[2023/05/15] 
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の申請方法の変更について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、202358日より5類感染症へと移行いたしました。
これに伴い、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の申請では医師の意見書の添付を不要としていた臨時の取り扱いが終了となりました。
202358日以降に受け付けた傷病手当金の支給申請(支給申請期間が同日前であるものを除く)においては、医師の意見書の添付が必要となりますのでご注意ください。

お問合せ 03-3835-4341 業務課まで