[2024/02/26] 
重要 任意継続被保険者の保険料上限変更について

●令和6年4月1日以降に任意継続被保険者となる方の保険料額の上限が変わります

 任意継続被保険者の保険料は在職中と同様、標準報酬月額に保険料率を乗じた額になりますが、事業主負担はありませんので、全額自己負担となります。

 任意継続被保険者の保険料算出の基礎となる標準報酬月額は「資格喪失(退職)時の標準報酬月額」または「前年の9月30日における鉄二健保全被保険者の標準報酬月額の平均額(340千円)」のいずれか低い額とされていましたが、令和6年4月1日以降に任意継続被保険者となる方につきましては、「資格喪失時の標準報酬月額」または「組合規約で定めた標準報酬月額(750千円)」のいずれか低い額となります。

なお、令和6年3月31日までに任意継続被保険者となられた方は、従来通り340千円を上限とする保険料の取扱いとなります。

 

適 用 時 期    令和6年4月1日~

標準報酬月額 750千円(上限)