【情報提供】令和7年6月1日施行「職場における熱中症対策義務化」について
厚生労働省は、職場での熱中症対策を事業者の義務とする省令を交付し、6月1日から施行されます。以下に熱中症対策義務化に向けたポイントをまとめましたので、参考としてご確認ください。(厚生労働省 熱中症関連資料)
1.熱中症対策義務化に至る背景
暑さの厳しさが年々増すなかで、現場での熱中症による事故や死亡災害が後を絶たないという深刻な実態があります。
これまでも国は企業に対して熱中症対策の必要性を繰り返し呼びかけてきました。例えば以下のような取り組みが行われてきました。
・労働安全衛生法に基づく「熱中症対策を行うべき」との規定
・水分・塩分の補給の推奨(努力義務)
・「STOP!熱中症」キャンペーンによる啓発活動(強制力なし)
こうした取り組みによって企業側の意識は高まりつつありましたが、それでも現場では重篤化や死亡に至るケースが後を絶ちませんでした。これを受けて、職場において「死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施」が必要なことから、2025年6月から、熱中症対策が「罰則付き」で義務化されることになりました。
2.事業者へ義務付けられる熱中症対策の内容
<対象となる作業環境>
以下のいずれかに該当する作業が「対策義務の対象」となります。
暑さ指数(WBGT)28以上または気温31℃以上の環境で、
連続1時間以上、または1日4時間を超えて作業する場合
※厚生労働省 職場における熱中症対策の強化についてより一部抜粋
<企業が義務化される対策>
企業に求められる主な対策は、以下の3点です。
① 報告体制の整備 ・熱中症の疑いがある場合にすぐに報告できる体制の構築
・緊急時の連絡先や担当者の明確化
・緊急搬送先の連絡先及び所在地等の明確化
・現場での体調チェックや巡回、バディ制の導入、ウェアラブルデバイスの活用などの推奨
② 実施手順の策定・熱中症の疑いがある場合に備え、以下のような対処フローを事前に明文化し、共有する
・作業の一時中断(作業からの離脱など)
・体を冷やす処置(身体の冷却・休憩所の利用など)
・必要に応じて医療機関へ搬送(医師の診察又は処置を受けさせるなど)
③ 関係者への周知
上記①②の内容を、すべての作業者に事前に周知することが義務づけられます。
※自社社員だけでなく、協力会社の作業者にも周知対象が及ぶ点に注意が必要です。
<違反した場合の罰則>
企業が上記の義務を怠った場合、以下の罰則が科される可能性があります:
・6ヶ月以下の懲役
・50万円以下の罰金
罰則の対象は法人だけでなく、事業所の代表者や管理責任者も含まれる可能性があるため注意が必要です。さらに、重大な事故が発生した場合には、労働監督署からの指導など、企業活動に大きな影響を与えるおそれもあります。
3.参考資料等
熱中症対策グッズを希望される場合はチラシ作成業者をご紹介しますので総務部までお問合せください。
総務部(03-3835-4341)