令和7年9月12日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について
令和7年9月12日からの大雨に伴う災害により被害にあわれた皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
今回、以下の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等にて支払う一部負担金等について減額または免除もしくは徴収猶予の適用を受けることができます。該当される方は証明書を発行しますので、当組合「業務課」までお申し出ください。
[今回対象となる災害救助法適用地域]
三重県内 四日市市 に災害救助法が適用されました。
災害救助法適用地域は、以下のリンクをご確認ください。
「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について」
<一部負担金等取扱い>
減額または免除
災害認定基準の住家半壊等の場合、一部負担金等を1割に減額します。
災害認定基準の住家全壊等の場合、一部負担金等を免除します。
徴収猶予
家屋倒壊等がない場合でも、その生活が困難になった場合、保険医療機関等に対する支払いに代えて、一部負担金等を健康保険組合が被保険者から直接徴収することとし、その徴収を猶予します。
<申請方法及び証明書について>
事前に当組合に「健康保険一部負担金免除申請書」をご提出ください。「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を発行します。
この証明書を医療機関等の窓口で提示すると、一部負担金等の支払いが減額または免除もしくは猶予されます。
詳細は業務課へお問い合わせください。
※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等の添付が必要です。
<資格確認書の交付・再交付について>
当組合では、マイナンバーカードや資格確認書を滅失・き損された方には資格確認書の交付・再交付を行っています。交付が必要な方はできるだけすみやかに交付申請の手続きをしてください。
なお、「資格確認書(再)交付申請書」は、通常は事業主を経由して申請していただきますが、それが困難な場合は業務課にご連絡ください。任意継続被保険者は直接当組合に申請書をご提出ください。
※70歳以上の方で高齢受給者証を紛失されている場合は「高齢受給者証 滅失・き損再交付申請書」をご提出ください。
※マイナンバーカードの再交付手続きは健保組合では行っていません。お住まいの市区町村の窓口へご確認ください。
<医療機関等での受診について>
被災してマイナ保険証等がない場合でも医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば、健康保険で受診できます。
①氏名
②生年月日
③連絡先(電話番号等)
④所属する事業所名
<保険料の納付期限について>
今回、被災された事業所、任意継続被保険者の方におかれましては、保険料の納付期限の延長及び納付猶予ができます。
お問合せ先 業務課(03-3835-4341)