[2025/10/16] 
被扶養者資格の再確認について

「被扶養者の検認」は適正な保険診療を受けていただくため、現在被扶養者となっている方に、引き続きその資格があるかどうか確認するものです。

資格がない方の加入は「保険給付」等に影響が出るため、保険料の値上げなどみなさまの負担増につながってきます。鉄二健保では認定を慎重に行っております。

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

「健康保険被扶養者確認調書」による検認対象者

「18歳以上の被扶養者」で令和7年4月1日現在74歳未満の方の内、マイナンバーによる情報連携での確認(一次審査)の結果、以下の①②③に該当された方。

①情報照会により収入情報等の確認が出来なかった方

②年収が扶養認定基準額を上まわった方

③その他(所得がある方・生計維持関係を確認する必要があると判断された方等)

1被扶養者の資格

収入

・年収130万円未満(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円未満)で被保険者の年収の1/2未満であること

・2025年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます

 2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。

 【詳細は「19歳以上23歳未満の方の被扶養者の認定について」を参照下さい。】

生計維持関係

 ・同居(同一世帯)であること。別居の場合は、生計維持関係(被保険者の仕送り額が該当者の収入を上回ること)が確認できること

2ご用意いただく書類

 詳細は「令和7年度 被扶養者資格再確認調書の添付書類(裏面)」を参照下さい。

 ・一時的収入変動の該当者について

 「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的は収入変動」に係る事業主の証明書」を添付して下さい。

 ※記載内容の確認の為、別途直近の雇用契約書も添付してください。

 

 〇上記以外にも必要に応じてその他書類の提出をお願いすることがあります。

 〇勤務先から配布される調書に上記書類を添付、11月7日(金)までに担当者への提出をお願いいたします。

 〇提出がない場合は令和8年1月1日付で資格削除となりますのでご注意ください。

  

ご不明な点等がございましたら、業務課 までお問い合わせください。

(TEL 03-3835-4341)