接骨院等にかかるとき
ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。
健康保険でかかれる範囲
健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。
※内科的原因による疾患は含まれません。
※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。
●骨折・脱臼
※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
こういう場合は健康保険でかかれません
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。
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1 - 日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。
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2 - 数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
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3 - けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
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4 - 長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
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5 - 神経痛やリウマチ等からくる痛みのため、接骨院に通院している。
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6 - 仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
施術内容は必ずチェックを
接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健康保険組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。
しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には患者本人の自筆による署名が必要です。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位等、記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。
領収書を必ずもらおう
接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。
事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。
患者ごとの償還払いへの変更について
令和4年3月22日に厚生労働省より「柔道整復師の施術に係る療養費についての一部改正について」が発出され、健康保険組合の判断により特定の患者に対して、「受領委任払い※1」から「償還払い※2」へ支払い方法を変更できる仕組みが規定されました。
当組合に置きましても第129回組合会の決定に基づき、令和4年8月より、償還払いへの変更をお願いする場合がありますのでご了承ください。
(※1)受領委任払い・・・
利用者が接骨院・整骨院の窓口で施術費用の自己負担分(2~3割)のみ支払い、残りの費用は柔整師が代わりに健康保険組合へ請求する制度
(※2)償還払い・・・
利用者が接骨院・整骨院の窓口で施術費用の全額(10割)をいったん支払い、後日。利用者
が健康保険組合に療養費として申請を行い、健康保険負担分(7~8割)分の給付を受ける制度
償還払いへ変更対象となる患者
| 対象となる患者類型 | 認定基準(注意喚起通知対象) |
|---|---|
| ① 自己施術 柔道整復師による自身に対する施術 |
自己施術であることが判明した場合 |
| ② 自家施術 柔道整復師による家族等に対する施術 |
自家施術かつ2回以上繰り返し施術をうけていることが判明した場合 |
| ③ 複数の施術所で重複受療している場合 | 同一患者の施術において2以上の施術所から同部位への施術の療養費申請が行われた場合 |
| ④ 施術内容照会に回答しない場合 | 患者照会未回答者へ督促通知(1回目)において回答期限までに回答がなかった場合 |
該当する方には「償還払い注意喚起通知」が書面で届く場合があります。
その後の状況によっては、受領委任の取り扱いが停止されることもありますのでご注意ください。
こんなことにご注意ください
健康保険組合から施術内容等についてお問い合わせすることがあります。
健康保険組合では、健康保険を使って接骨院等の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。