他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
必ず健康保険組合に届出を
第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、当健康保険組合にご連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」等の必要書類を提出してください。
提出書類
〇交通事故の場合- 第三者行為による傷病届(交通事故用)
- 事故発生状況報告書/念書(交通事故用)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故用)
※人身事故の事故証明書が入手できない場合のみ - 事故現場の写真または地図
- あなたの任意保険(写し)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターより交付を受けてください)
- 示談書(写)※示談が成立している場合のみ
- 第三者行為による傷病届(傷害事件用)
- 念書(傷害事件用)
- 誓約書(傷害事件用)
- 示談書(写)※示談が成立している場合のみ
第三者行為に係るリーフレット
自動車事故にあったら
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STEP 1 |
できるだけ冷静に ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 |
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STEP 2 |
加害者を確認 ナンバー、運転免許証、車検証等を確認しましょう。 |
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STEP 3 |
警察へ連絡 どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 けががある場合は必ず人身事故で届出をしましょう。 けががあるにもかかわらず物損事故として処理をされている場合、すみやかに診断書を取得して警察へ「人身事故」への切り替えを申請してください。 物損事故で処理された場合、治療費等は損害賠償の対象外となり支払われないことがあります。 |
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STEP 4 |
示談は慎重に 示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害等で後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。 |
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパー等の設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペット等により、けがをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店等で食中毒にあったとき
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
