事業主への健診結果報告について

健診結果の取扱いについて(事業主・担当者向け)

当組合の実施する健診を受診した結果につきましては、原則としてお受けいただいたすべての項目が事業主へも報告されることになります。(事業主への法定外項目の結果を報告されることについて同意されない旨の申し立てをされた方につきましては、この限りではありません。)

個人情報保護の観点から、法定外項目の結果の報告には本人の同意が必要となりますが、当組合では同意の取り方を黙示の同意とし、同意されない方につきましては、事前に事業所を通してお申し立ていただくようお願いしております。

受診者各位にはご了解いただいたうえで健康診断をお受けくださるようご指導方、よろしくお願い申し上げます。

以下に、申し立ての有無による手続きについて記載いたしましたのでご一読ください。

  • 同意しない旨のお申し出がない場合
    • 健診結果がすべて事業主へ報告されます。
      結果報告に関しまして、ご提出いただく書類はございません。
  • 同意しない旨のお申し出がある場合

申立書等に関しまして、ご不明な点・ご相談等ございましたら、お手数ですが、当組合の保健事業部 健康管理係までご連絡ください。

健診結果の取扱いについて(受診者向け)

当組合では、被保険者および被扶養者の健康の保持・増進を目的とした保健事業として健康診断を実施しております。

みなさまが当組合の実施する健診を受診した結果につきましては、法定項目、法定外項目に関わらず、お受けいただいたすべての項目が当組合の他、事業主へも報告されます。ご了解いただいたうえで、健康診断をお受けくださいますようよろしくお願い申し上げます。

つきましては、下記に当組合における健診結果の使用目的および、事業主への報告に関する根拠を記載いたします。

ご確認いただいたうえで、事業主への法定外項目の結果についての報告に同意されない方は、事業所を通して事前に当組合までお申し出くださいますようよろしくお願い申し上げます。

なお、ご不明な点がございましたら、当組合保健事業部(TEL.03-3835-4341)までお問い合わせください。

東京都鉄二健康保険組合の実施する健診の目的等

健康診断実施目的

  • 健康保険法・高齢者の医療の確保に関する法律に基づいた、被保険者および被扶養者の健康の保持・増進を目的とした保健事業

健康診断結果の使用目的

  • 健康相談、保健指導、健康教育
  • 特定健診、特定保健指導の実施・報告
  • 健康指導対象者案内(特定保健指導対象者含む)
    健康診断の結果、保健指導が必要と判定された被保険者のお名前や保健指導レベルを事業主(ご担当者)にお知らせし保健指導実施に関わる連絡調整について協力をいただいているとともに、面談結果を必要に応じて事業主および産業医にお知らせする場合もあります。
  • 受診勧奨通知(法定外検査項目を含む)
    重症化予防のため保険診療や二次検査が必要と判定され、その後も未受診の場合は、ご担当者を通じ本人宛通知します。なお、受診が確認できない場合は事業主にお知らせする場合があります。
  • 健康診断・保健指導結果の活用
    健康診断および保健指導結果(特定保健指導者を含む)は疾病予防事業をすすめていくためにデータ分析し活用していきます。

事業主への報告の根拠

  • 当組合の健康診断事業を共同利用の形で事業主が健診を実施しており、健康診断の助成制度については、事業主が取りまとめ申請をしているため
  • 労働安全衛生法および労働安全衛生規則において、労働者の安全と健康を確保する義務が事業主へ課せられており、安全管理、衛生管理を行う必要があるため(事業主には健康診断の実施、結果の記録および保存、労働基準監督署への報告等が義務づけられています)
  • その他関連法令に定められた事業者義務事項を満たすため